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民生委員は 「民生委員法」 に定められ、厚生労働大臣から委嘱を受けた特別職の地方公務員です。
給与は支給されず、ボランティアとして、地域住民からの生活に関する困りごとの相談や支援を行い、
『誰もが安心して暮らすことのできる町づくり』 をめざし、活動をしています。
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児童委員は 「児童福祉法」 によって民生委員が児童委員を兼ねることとなっており、地域の子ども、妊産婦、母子家庭に関する相談支援、情報提供に応じるほか、地域全体で子どもを育てる取り組みの展開や児童虐待の防止などの活動に取り組んでいます。
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児童福祉に関わる事項を担当し、民生委員・児童委員の一員として活動にも関わります。
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民生委員・児童委員、主任児童委員には、民生委員法第15条で
「民生委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身分に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地(家柄)によって、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない」
と定めています。
住民一人ひとりの人権とプライバシーを尊重し、秘密を保持する守秘義務があります。
平田地区民児協では、適正な研修と指導により、個人情報保護の取り組みを進めています。
あなたの相談の秘密を守ります。一人で悩まず安心してご相談ください!
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