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平田地区社会福祉協議会会則 PDF版 (PDF 184 kb)

            平田地区社会福祉協議会会則

                                       昭和60年11月16日制定
                                       平成20年4月26日現在 

 (目 的)
第1条 この会は、地区住民が健康で明朗な環境をつくり、相互に連携して地域ぐるみで明る
 い町づくりを推進し、もって社会福祉の増進をはかることを目的とする。

 (名 称)
第2条 この会は、平田地区社会福祉協議会と称し、事務局を平田出張所に置く。

 (事 業)
第3条 この会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)地区の福祉を目的とする事業の調査、研究、企画及び問題解決のための活動
 (2)この会に所属する団体の福祉活動の援助
 (3)その他目的達成に必要なこと。

 (組 織)
第4条 この会は、平田地区自治会連合会に所属する全世帯をもって組織する。

 (役員及び理事)
第5条 この会に、次の役員を置く。
 (1)会   長       1  名
 (2)副 会 長        3  名
 (3)常任理事       若干名
 (4)事務局長       1  名
 (5)会   計       1  名
 (6)監   査       2  名
2 理事は、自治会、婦人会、子供会育成連合会、長寿会、消防団、スポーツ少年団
 育成連絡協議会,保護司会、平田小学校、平田小学校PTA、平田中学校、平田中学校育友
 会、平田小学校評議員、平田中学校評議員、幼稚園、保育園、青少年育成市民会議常任
 委員、防犯連絡書指導員、食生活改善推進員、岩国市平田出張所、平田地区防犯パトロ
 ール協議会員若干名、平田地区危機管理官、ひらたげんきっこクラブの各長、民生委員・
 児童委員、主任児童委員、福祉員、少年相談員、体育指導委員及びごみ減量等推進協力
 員若干名をもって充てる。また、地域性を考慮し、自治会の役員を若干名理事とすることが
 できる。
3 会長は、必要に応じて常任理事会に諮って次の人を理事に充てることができる。
 (1)上記以外の団体の長
 (2)平田地区社会福祉協議会活動に積極的に参加した理事経験者

 (役員の選出)
第6条 この会の会長、副会長及び監査は、理事の中から理事会において選出する。
2 事務局長及び会計は、理事の中から会長が推薦し、理事会において承認を得る。
3 常任理事は、第12条の部長及び副部長をもって充てる。

 (役員及び理事の任務)
第7条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 理事は、この会の事業が円滑かつ効果的に実施されるよう、地区住民及び所属団
 体に周知徹底をはかり、目的達成のためにつとめる。
4 事務局長は、会長の指示を受け、会の運営にあたる。

 (監 査)
第8条 監査は、業務を監査し、理事会に報告する。ただし、他の役職を兼ねること
 はできない。

 (役員及び理事の任期)
第9条 役員及び理事の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により就任した任期は、前任者の残任期間とする。

 (顧問及び相談役)
第10条 理事会の同意を得て、この会に顧問を置くことができる。
2 常任理事会の同意を得て、この会に相談役を置くことができる。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に答えることができる。

 (会 議)
第11条 この会の会議は、常任理事会及び理事会とし、必要に応じて開催する。
2 常任理事会は、会長、副会長、常任理事及び事務局長をもって組織し、急を要す
 る事項等、並びに理事会において決議する事項を審議する。
3 会議は、会長が招集しその議長となる。
4 会議は構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数で議決する。

 (専門部)
第12条 この会に次の専門部を置く。
2 各専門部は、それぞれの事業の企画、立案をし、事業を円滑に且つ効果的に行う。
3 理事は、いずれかの部に所属し、部長及び副部長は部員の互選による。
 広報部 (部長1名 副部長1名)
 (1) 平田新聞の発行及び広報活動に関する事項
 環境部 (部長1名 副部長1名)
 (1) 環境衛生に関する事項
 福祉部 (部長1名 副部長1名)
 (1) 福祉活動に関する事項
 交通防犯部 (部長1名 副部長1名)
 (1) 交通安全対策に関する事項
 (2) 青少年健全育成に関する事項
 (3) 防犯パトロールに関する事項
 文化部 (部長1名 副部長1名)
 (1) 文化活動に関する事項
 体育部 (部長1名 副部長1名)
 (1) スポーツの振興に関する事項

 (議 決)
第13条 この会の議決事項は、理事会において決議する。

 (会 費)
第14条 この会の事業を推進するための運営費として、会費を次のとおり定める。
 (1) 一般会費 一世帯当たり  年100円
 (2) 特別会費 一口当たり   1,000円
 (3) この会費は、原則として毎年5月に納入する。

 (会計年度及び会計報告)
第15条 この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとす
 る。会計報告は、年1回理事会に諮り承認を得なければならない。

 (弔慰金)
第16条 理事が病気又は不慮の事故等により死亡したときは、弔慰金として5,000
 円を支給する。なお、返礼は受けないものとする。


  附 則
   この会則は、昭和60年11月16日から施行する。
   この会則は、平成9年5月15日に改正し、同日から施行する。
   この会則は、平成11年4月1日に改正し、同日から施行する。
   この会則は、平成13年4月1日に改正し、同日から施行する。
   この会則は、平成14年4月1日に改正し、同日から施行する。
   この会則は、平成15年4月1日に改正し、同日から施行する。
   この会則は、平成17年4月1日に改正し、同日から施行する。
   この会則は、平成18年4月1日に改正し、同日から施行する。
   この会則は、平成19年4月28日に改正し、同日から施行する。
   この会則は、平成20年4月26日に改正し、同日から施行する。


 
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